期間工でも雇用保険に入れる?雇用保険の基礎知識も解説!
製造業の工場などに正社員や派遣社員としてではなく、期間工として一定の期間だけ就業するという働き方もあります。この場合に雇用保険はどのようになるのか、入ることができるのか気になるかもしれません。期間工とはいえ、正社員や派遣社員と同じように働くなら入れてもらいたいものですが、実際はどうなのか解説します。
そもそも雇用保険とは何か
雇用保険は失業したり病気やけがで働けなくなったりしたときに、生活と雇用の安定を図り、再就職を早期に行えるよう支援するための制度です。失業して働けなくなった理由が、契約満了や育児休業などのほか、自己都合での退職の場合も対象になります。そのため、雇用保険は失業保険という名前で呼ばれることもある保険です。
雇用保険に加入していることで、失業してしまっても次の仕事が決まるまでの生活費を確保できたり、再就職に活かせる教育訓練設けたりすることができます。雇用保険は労働者災害を補償する労災保険と同様の労働保険であり、入れるのは雇用されている労働者だけで事業主は入れません。雇用保険の保険料の額は、通勤手当や残業手当などの手当てを含む給与や賞与といった賃金の額に、雇用保険料率をかけて計算されます。
雇用保険の加入条件と受給資格
雇用保険の加入条件、受給資格について解説します。
加入条件は?
従業員を1人以上雇っていれば、事業主はそれらの従業員を雇用保険に加入させなければなりません。ただ、雇用保険の被保険者になれるのは次の雇用条件のうち、ひとつに当てはまる必要があります。
・雇用期間については定めがないか、31日以上である
・更新規定があるなら、31日未満で雇止めになると明示されていない
・31日未満で雇止めになる契約だったが、その後に31日以上の雇用が見込まれた
このうちのひとつに加え、労働条件として所定労働時間が1週間に20時間以上に当てはまれば、雇用保険の加入条件がそろいます。条件を満たす従業員を雇っているのに、雇用保険に加入させないのは義務違反となります。
受給資格は?
失業保険という名前でもおなじみの雇用保険のため、失業した際に受給できます。これは失業の理由が会社都合・自己都合にかかわらず受給できるのですが、離職(失業)した理由により受給資格は異なり、失業だけでなく育児休業といった休業でも給付を受けることができます。
自己都合、自分の都合により退職した場合は、離職日以前の2年間で雇用保険に加入した期間が通算で12か月以上あることが条件です。有期労働契約で更新を希望したのに更新されなかったなどの特定理由離職者なら、離職日以前の1年間で雇用保険に加入した期間が通算で6か月以上あることが条件です。
また、会社の倒産などで解雇になった人などの特定受給資格者は、離職日以前の1年間で通算6か月以上の雇用保険に加入していることが条件になります。いずれも求職活動や職業教育訓練を受けないと給付を受けられないこともありますが、育児休業・介護休業の場合は受給要件が変わります。
期間工でも雇用保険の加入はできる?
期間工として働く人でも、上記で説明したような受給資格を満たしていれば雇用保険へ加入は可能です。雇われる期間を31日未満で契約したとしても、それ以上に延長された場合は雇用保険に加入でき、離職した際に給付を受け取ることができます。
契約期間が短いから雇用保険は適用されないと思い込まず、31日以上になったら加入手続きが済んでいるか確認するようにしてください。また、期間工として働いている場合、雇用保険への加入手続きが済んでいるか確認するときは、事業主に直接確認するだけでなくハローワーク(公共職業安定所)で紹介することも可能です。
期間工が加入条件を満たすには
雇用保険に加入できるような期間工として働きたい、その場合は条件を満たす必要があります。条件を満たすような期間工の仕事に就くためには、次のポイントを押さえておきましょう。
・所定労働時間をチェック
雇用保険に加入するためには、1週間の所定労働時間が20時間以上あることも条件となります。所定労働時間は、雇用契約を結ぶ際に提示される契約書に記載されている労働時間です。週に何日働くのか、1日あたり何時間働くのかが記載されているので、それを計算し1週間で20時間以上になれば雇用保険に加入できます。期間工であっても残業する可能性があるので、残業をプラスすれば20時間以上になると思うかもしれませんが、あくまでも契約書に記載された労働時間であり、何時間残業しても所定労働時間には含まれないので注意してください。
・契約期間も確認
1日の労働時間だけでなく、何日働くのかという契約期間についてもしっかりと確認してください。期間工は一定の期間だけ働き、契約は数か月程度であることが多いです。契約期間が31日以上なら加入できますが、31日以上で契約したにもかかわらず31日未満で雇止めになった場合は、雇用保険の適用外になるので注意してください。
まとめ
契約する期間が短い期間工は、期間が満了となった後ですぐ次の仕事に就ければよいのですが、うまくいかなければ失業期間も長くなってしまう恐れがあります。雇用保険に加入することで、失業状態になっても次の仕事が決まるまでの間生活費の負担を減らすことができます。雇用保険に加入するためには加入するための条件を満たした仕事に就くことが重要なので、そのような条件に見合った期間工の仕事を探すようにしてください。
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